核情報

2003.10.8

IAEA:イランにNPT保障措置協定の実施

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IAEA理事会決議

2003年9月12日

「イラン・イスラム共和国におけるNPT保障措置協定の実施」

理事会は、

[・・・を想起しなどに始まる前文の部分略]

  1. 加盟国が要求する保証をIAEAが早期に提供できるようにするため、一層の協力と完全な透明性を提供するようイランに対し要求する。
  2. 保障措置協定の下で報告する義務のある物質・施設・活動についての報告をこれ以上怠ることのないよう保証することをイランに要求する。
  3. ナタンズのパイロット濃縮カスケードに核物質を導入しないようにとのイランに対する理事会の2003年6月のステートメントを繰り返すとともに、この文脈において、ウラン濃縮に関連したこれ以上のすべての活動──ナタンズへの核物質のこれ以上の導入も含め──を中止するとともに、信頼醸成措置として、すべての再処理関連活動を、中止するよう要求する。これは、加盟国の要求する保証をIAEA事務局長が提供できるまで、そして、追加議定書の条項の満足な適応がなされるまでのものである。
  4. 核物質が転用されていないことに関するIAEAによる検証を保証するには、IAEAが確認したすべての不履行をイランが是正し、保障措置協定の順守状態の検証を保証するためにイランが全面的に協力することが必要かつ急務であり、そのために、2003年10月末までに次のような措置を取らなければならない、と裁定する。
    • (i)濃縮計画に関連したすべての輸入物質・部品──とりわけ、高濃縮ウラン粒子に汚染されたと主張されている輸入部品・機器──について完全な申告をするとともに、このような輸入品の輸入元及受領日、イランにおけるこれらの輸入品の貯蔵・使用されている場所を特定するためにIAEAと協力すること。
    • (ii)イランの申告が正しく完全であることを検証する目的のために必要だとIAEAがみなすあらゆる場所への無制限のアクセスを──環境サンプリングを含め──IAEAに与えること。
    • (iii)イランがその濃縮技術を現在の程度にまで開発するには、ガス遠心分離器の工程テストが行われたはずだとのIAEAの専門家の結論に関する疑問を解消すること。
    • (iv)ウラン転換実験に関する完全な情報を提供すること。
    • (v)環境サンプリングの結果を含め、核物質・核活動に関するすべての未解決の問題を解決するためにIAEAが必要とみなす他の情報及び説明を提供し、措置を講ずること。
  5. イランの核計画に関する未解決の問題の解明に関して、IAEAと緊密かつ完全に協力するよう他の第三国すべてに要請する。
  6. 迅速かつ無条件に追加議定書に署名し、これを批准・実施するとともに、信頼醸成措置として、これ以後、追加議定書に従って行動するようイランに対し要請する。
  7. IAEA事務局長に対し、IAEAとイランの間の保障措置協定を実施するための活動を継続し、この決議の実施に関する報告書を2003年11月、または、適切となればそれ以前に提出し、理事会が確定的な結論を導けるようにすることを要請する。
  8. 本件に関して、注意し続けることを決定する。



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