核情報

2014.5.20〜

福島原子力発電所事故避難・賠償問題

  1. 避難者数
    1. 現在の避難者数 (2014年3月)
    2. 避難者の推移
  2. 避難指示区域
    1. 現状
    2. 避難指示区域変遷のまとめ
    3. 初期 2011年3月11日〜3月15日 
    4. 2011年4月22日 20キロ圏に「警戒区域」、20キロ圏外に「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の指定
    5. 2011年6月16日 「特定避難勧奨地点」指定
    6. 2011年9月30日 緊急時避難準備区域指定解除
    7. 2012年12月26日 避難指示区域を「帰還困難」「居住制限」「避難指示解除準備」区域に再編成する方針
    8. 2013年5月28日 警戒区域(20キロ圏)解除完了。「帰還困難」「居住制限」「避難指示解除準備」区域に最終的再編成へ
    9. 2013年8月8日 「帰還困難」「居住制限」「避難指示解除準備」区域への再編成完了
  3. 賠償
    1. 東京電力の説明
    2. これまでの指針のまとめ 
    3. 自主避難の損害賠償 2013年12月6日の追補
    4. 避難の長期化の損害 (2013年12月26日中間指針第4次追補)
  4. 参考


避難者数

現在の避難者数 (2014年3月)

  • 復興庁の「復興の現状」(pdf) 2014年3月から
    • 避難指示区域等と旧緊急時避難準備区域からの避難者を合わせた合計 約10.2万人。
       避難指示区域等からの避難者数 合計約8.1万人
      • 避難指示解除準備区域 約3.3万人
      • 居住制限区域 約2.3万人
      • 帰還困難区域 約2.5万人

       緊急時避難準備区域からの避難者数 約2.1万人
    • 福島県全体の避難者数 13.6万人
      (*「福島県公表「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報(第1133報)」の数字。即報最新版はこちら
    • 上記の復興庁の数字から推定される「自主避難者数」 約5.5万人
    • * 福島県全体の避難者数 13.6万人には、地震・津波のみを理由とした避難者はほとんどおらず、すべて何らか形で福島原発事故による避難者と解釈すると、13.6万ー10.2万=3.4万が「区域」以外からの自主避難者となる。これに、緊急時避難準備区域からの避難者数約2.1万人を足した約5.5万人が自主避難者と考えられる。

    出典:第10回復興推進会議[平成26年3月10日]参考資料3「復興の現状」(pdf)の19ページ

福島県 避難の状況

避難者の推移

避難指示区域

現状

避難指示区域変遷のまとめ

概略 (福島第一原子力発電所のみ)

2011年
 
3月11日
福島第一原子力発電所から半径3km圏内の住民に対する避難指示。
3月12日
半径20km圏内の住民に対する避難指示
3月15日
20〜30km圏 屋内退避指示
4月22日
これまでの「避難指示区域(20km圏)」、「屋内退避指示区域(20〜30km圏)」の指定区域を廃止し、新たに、3区域を指定。20km圏に「災害対策基本法」に基づく原則立ち入り禁止の「警戒区域」、20km圏外に「計画的避難区域」、20km〜30km圏内で、計画的避難区域には該当していない地域に「緊急時避難準備区域」の指定
(計画的避難区域:事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれがあると判断された区域)
6月16日
「特定避難勧奨地点」指定
(事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される特定の地点)
9月30日
「緊急時避難準備区域」指定解除
2013年
5月28日
警戒区域(20キロ圏)解除完了し、「帰還困難」「居住制限」「避難指示解除準備」区域に最終的再編成へ
8月8日
福島県内の「避難区域再編」完了
2014年
4月1日
田村市都路地区における避難指示解除準備区域指定の解除

初期 2011年3月11日〜3月15日 指示地域の拡大の流れ

  • 地震被害情報(第66報)(4月1日09時30分現在、pdf)から地震被害情報(第66報)(4月1日09時30分現在)及び現地モニタリング情報(METI/経済産業省)
    【3月11日】
     
    20:50
    福島県対策本部は、福島第一原子力発電所1号機の半径2kmの住人に避難指示を出した。(2km以内の住人は1,864人)
    21:23
    内閣総理大臣より、福島県知事、大熊町長及び双葉町長に対し、東京電力(株)福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定に基づく指示を出した。
    ・福島第一原子力発電所から半径3km圏内の住民に対する避難指示。
    ・福島第一原子力発電所から半径10km圏内の住民に対する屋内退避指示。
    【3月12日】
     
    5:44
    総理指示により福島第一原子力発電所の10km圏内に避難指示
    7:45
    内閣総理大臣より、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長及び大熊町長に対し、東京電力(株)福島第二原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定に基づく指示を出した。
    ・福島第二原子力発電所から半径3km圏内の住民に対する避難指示。
    ・福島第二原子力発電所から半径10km圏内の住民に対する屋内退避指示。
    17:00
    福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第15条事象(敷地境界放射線量異常上昇)である旨、受信
    17:39
    内閣総理大臣が福島第二原子力発電所の避難区域
    ・福島第二原子力発電所から半径10km圏内の住民に対する避難を指示。
    18:25
    内閣総理大臣が福島第一原子力発電所の避難区域
    ・福島第一原子力発電所から半径20km圏内の住民に対する避難を指示。
    【3月15日】
     
    11:00
    内閣総理大臣が福島第一原子力発電所の避難区域
    ・炉内の状況を考慮して、新たに福島第一原子力発電所から半径20km圏〜30km圏内の住民に対する屋内退避を指示

2011年4月22日 20キロ圏に「警戒区域」、20キロ圏外に「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の指定

  • 3つの区域を関連文書からまとめると?

    警戒区域:

    (=20キロ圏)緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して、市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き、当該区域への立入りを禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。

    計画的避難区域:

    事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのあるため、住民等に概ね1ヶ月を目途に別の場所に計画的に避難を求める区域。

    緊急時避難準備区域:

    福島第一原子力発電所の半径20km〜30km圏内の地域の中で、計画的避難区域には該当していない部分。住民が常に緊急的に屋内退避や自力での避難ができるようにすることが求められる(9月30日解除)


  • 地図

    経産省プレスリリース計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定(2011年4月22日)の資料 地図(PDF形式:392KB)

    計画的避難区域と特定避難勧奨地点について
  • 内閣総理大臣指示 (pdf)(平成23年4月21日11時00分)
    東日本大震災への対応─首相官邸

    東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内を原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して、市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き、当該区域への立入りを禁止し、又は当該区域からの退去を命ずること。

  • 警戒区域の設定と一時立入りの基本的考え方(PDF形式:201KB) 平成23年4月21日 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム
    警戒区域の設定と一時立入りの基本的考え方について(経産省)

    1.警戒区域の設定について

    ○避難指示区域(福島第一原子力発電所半径20km圏内)は、安全上の大きなリスクが懸念されるため、これまで立入りの禁止を要請。

    ○今般、関係自治体との調整も整ったことから、20km圏内の安全・治安を確保するため、原子力災害対策本部長たる内閣総理大臣が関係市町村長に対し、避難指示区域を警戒区域に設定することを指示(原子力災害対策特別措置法に基づく指示)。当該指示に基づき、関係市町村長は、4月22日午前0時に警戒区域を設定。・・・

  • 「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」の設定について(PDF形式:184KB)経産省プレスリリース計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定(2011年4月22日)より)

    2. 「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」とは

    (ア) 計画的避難区域

    @ 基本的考え方

    • ● 事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのあるため、住民等に概ね1ヶ月を目途に別の場所に計画的に避難を求める。
    • ● 国際放射線防護委員会(ICRP)と国際原子力機関(IAEA)の緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値(20〜100ミリシーベルト)を考慮。

    A 区域の範囲(詳細は別添参照)

    • ● 飯舘村(全域)
    • ● 川俣町の一部(山木屋地区)
    • ● 葛尾村(20km 圏内を除く全域)
    • ● 浪江町(20km 圏内を除く全域)
    • ● 南相馬市の一部

    (イ) 緊急時避難準備区域

    @ 基本的考え方

    • ● 福島第一原子力発電所の事故の状況がまだ安定していないため、今後なお、緊急時に屋内退避や避難の対応が求められる可能性が否定できない状況にある。
    • ● このため、緊急時避難準備区域においては、住民に対して常に緊急的に屋内退避や自力での避難ができるようにすることが求められます。

2011年6月16日 「特定避難勧奨地点」指定

2011年9月30日 緊急時避難準備区域指定解除

  • <避難指示区域等の設定・解除> 首相官邸

    緊急時避難準備区域の設定及び解除について

    ・平成23年4月22日、福島第一原子力発電所の半径20km〜30km圏内の地域の中で、計画的避難区域には該当していない地域が「緊急時避難準備区域」に設定されましたが、平成23年9月30日、原子力災害対策本部において、緊急時避難準備区域を解除することを決定しました。

    詳しくはこちら。

  • 緊急時避難準備区域の解除について 平成23年9月30日(金) 担当原子力安全・保安院 原子力安全広報課

    原子力災害対策本部

    1.先般、原子力災害対策本部で策定した「避難区域等の見直しに関する考え方」(平成23年8月9日)を踏まえ、緊急時避難準備区域を含む全5市町村(広野町、楢葉町、川内村、田村市、南相馬市)において復旧計画が策定され、原子力災害対策本部に提出された。

    2.これを受け、原子力災害対策本部としては、緊急時避難準備区域の解除及び復旧に向けて、関係市町村首長との意見交換を行うなど、福島県及び関係市町村と、より一層の緊密な連携を図ってきた。

    3.また、原子力安全委員会からも緊急時避難準備区域の解除について「差し支え無い」旨の回答があったことから、本日、同区域解除の指示及び公示を行うこととする。


    地図(緊急時避難準備区域解除前)(PDF形式:375KB)

    緊急時避難準備区域解除前

    地図(緊急時避難準備区域解除後)(PDF形式:217KB)

    緊急時避難準備区域解除後

2012年12月26日 避難指示区域を「帰還困難」「居住制限」「避難指示解除準備」区域に再編成する方針

  • ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について(案)平成23年 12月26日原子力災害対策本部(pdf)(第23回 原子力災害対策本部 配布資料平成23年12月26日)

    ・・・、警戒区域の解除は、早ければ4月を目指し、大きく遅れない一定期間後に実施する方向で、県、市町村など関係者と協議を行う。・・・

    避難指示解除準備区域

    現在の避難指示区域のうち、年間積算線量20ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域を「避難指示解除準備区域」に設定する・・

    居住制限区域

    現在の避難指示区域のうち、現時点からの年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域を「居住制限区域」に設定する。・・・

    帰還困難区域

    長期間、具体的には5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域を「帰還困難区域」に設定する。

  • ステップ2とは

    2011年12月16日の第22回原子力災害対策本部会議

    ・・・以下のとおり、原子炉は「冷温停止状態」に達し、不測の事態が発生した場合も、敷地境界における被ばく線量が十分低い状態を維持することができるようになった。安定状態を達成し、発電所の事故そのものは収束に至ったと判断。 ・・・「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」というステップ2の目標達成と完了を確認。

2013年5月28日 警戒区域(20キロ圏)解除完了。「帰還困難」「居住制限」「避難指示解除準備」区域に最終的再編成へ

  • 双葉町における避難指示区域及び警戒区域の見直しについて(案)(pdf) 平成25年5月7日 原子力災害対策本部

    平成25年5月7日 原子力災害対策本部

    1. 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、双葉町において設定された避難指示区域及び警戒区域について、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年12月26日、原子力災害対策本部決定)に基づき、以下のとおり見直しを行うことを決定する。

    (1)陸域の避難指示区域を、別添1の公示のとおり、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域に見直す。また、前面海域注の避難指示区域を解除する。

    (2)陸域及び前面海域注の警戒区域を解除する。

    (3)対象となる区域が広域であること、人口が多いことなどの理由から、必要な準備期間を考慮し、上記(1)及び(2)の見直しは、平成25年5月28日午前0時に行う。

  • 双葉町における避難指示区域及び警戒区域の見直しについて (概念図, pdf)
  • 指示区域の概念図(5月7日現在, pdf)

2013年8月8日 「帰還困難」「居住制限」「避難指示解除準備」区域への再編成完了

  • 川俣町における避難指示区域の見直しについて(pdf) 平成25年8月7日 原子力災害対策本部

    1. 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、川俣町において設定された避難指示区域(計画的避難区域)について、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年12月26日、原子力災害対策本部決定)に基づき、以下のとおり見直しを行うことを決定する。

    (1) 町内の避難指示区域を、別添1の公示のとおり、避難指示解除準備区域及び居住制限区域に見直す。

    (2) 上記(1)の見直しは、平成25年8月8日午前0時に行う。

  • 地図

    避難指示区域の概念図(pdf) 平成25年8月7日現在

    避難指示区域の概念図
  • 福島県内の「避難区域再編」完了 福島民友
    (2013年8月8日現在の地域ごとの避難者数を合わせて示した地図も)

賠償

東京電力の説明

これまでの指針のまとめ 

自主避難の損害賠償 2013年12月6日の追補

避難の長期化の損害 (2013年12月26日中間指針第4次追補)

  • 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会

    報告 平成25年12月26日 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)

    第39回【平成25年12月26日】配布資料(審39)参考2 原子力損害賠償の世帯当たり賠償額の試算について (PDF:432KB)よりp.1、p.2を下に引用

    原子力損害賠償の世帯当たり賠償額の試算について    (審39)参考2


    <賠償額の試算に当たって設定した前提(概要)>

    ※試算のために設定した事項や試算の方法の詳細については、別紙「<参考>損害賠償額の試算について」を参照のこと

    (1)就労不能損害、財物賠償、精神的損害の賠償額の試算のために設定した事項

    ・世帯人数
    4人(夫婦と子供二人、夫(30代)の給料収入)
    ・元の家屋の宅地面積
    410.03m2
    ・元の家屋の延べ面積
    147.54m2
    ・家屋の築年
    昭和50年築=築年数36年(当該家屋を新築した場合の価格:2,343万円相当)

    (2)住居確保損害、精神的損害(故郷喪失慰謝料)の賠償額の試算のために設定した事項

    ・移住先
    福島県内の都市部
    ・移住のための宅地
    面積=250m2 価格=950万円
    ・移住のための家屋
    延べ面積=147.54m2 価格=2,446万円

    (3)その他

    • ・賠償額の試算は、包括請求で支払われた場合を想定
    • ・避難指示解除準備区域は、解除見込み時期を3年として設定し、居住制限区域は5年として設定
    • ・賠償項目については、今回試算した賠償項目の他、実際には避難・帰宅等に係る費用等の実費の賠償、車両の財物賠償等があるが、今回の試算からは除外している

    1

    <試算>4人世帯における原子力損害に係る損害賠償額


    賠償項目避難指示解除準備区域居住制限区域帰還困難区域
    就労不能損害957万円957万円957万円
    財物
    損害
    宅地262万円436万円523万円
    建物469万円781万円937万円
    構築物・庭木106万円176万円211万円
    家財505万円505万円675万円
    住居
    確保
    損害
    宅地※1330万円440万円
    住宅※21,132万円
    精神的損害(第二次追補まで)1,440万円2,400万円3,000万円
    故郷喪失慰謝料 総額※3(2,400万円~3,800万円)
     追加額※41,000万円~2,600万円
    相当期間(1年)480万円
    賠償額合計5,681万円7,197万円8,875万円~10,475万円

    ※1 移住先の宅地の取得費用が、財物賠償の額を下回れば、追加的費用は発生しないため賠償の対象にはならないが、当該ケースでは、移住先の宅地の価格が元の宅地の時価相当額を上回るケースであることから、当該差額の100%を賠償額として試算した。また、避難指示解除準備区域及び居住制限区域(移住等をすることが合理的と認められる者)では、当該差額の75%を賠償額として試算した

    ※2 移住先の住宅の取得費用又は従前の建物の修繕・建替え費用が、財物賠償額(建物)を下回れば、追加的費用は発生しないため賠償の対象にはならないが、当該ケースでは、移住先の住宅の価格が元の建物の事故前価値を上回るケースであることから、当該差額の75%を賠償額として試算した

    ※3 一人当たり600~950万円

    ※4 ※3の金額から、既に一括払いされている精神的損害(600万円)のうち、将来分(生活費増加分を除いた精神的損害額のみ)の300万円~350万円を控除した

    2

  • 「中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」の概要(pdf) (平成25年12月26日原子力損害賠償紛争審査会)
  • 中間指針第四次追補に関するQ&A集 (pdf)
  • 故郷喪失の賠償700万円 移住が前提 原賠審追加指針 朝日新聞 2013年12月27日

     文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は26日、東京電力福島第一原発の事故で元の自宅に事実上帰れない住民に、故郷喪失への慰謝料として東電が1人あたり700万円を支払う賠償の追加指針を決めた。新たな住宅を買うための賠償も増やす。帰還に向けた避難生活の継続よりも、避難先での生活再建を重視した。

     700万円の主な対象は、避難指示解除の見通しが全く立たない帰還困難区域(年間放射線量50ミリシーベルト超)の住民約2万5千人。交通死亡事故を参考にした。事故後の避難生活への慰謝料(月10万円)に追加し、慰謝料の総額は1人1450万円となる。

     追加指針ではまた、移住せざるを得ない人たちのため、新たな宅地や家屋を買えるように賠償額を上乗せした。

     追加指針に基づき、審査会事務局が避難指示を受けた4人家族の賠償総額を試算した結果、帰還困難区域では1億675万円となった。居住制限区域(同20ミリシーベルト超〜50ミリシーベルト以下)では7197万円、避難指示解除準備区域(同20ミリシーベルト以下)は5681万円とされた。

  • 700万円追加賠償 東電、帰還困難住民に 原賠審指針 産経新聞 2013年12月27日

     文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(能見善久会長)は26日、会合を開き、東京電力福島第1原発事故のため帰宅の見通しが立たない「帰還困難区域」の住民らに対し、東電が一括して1人当たり700万円を支払うことを決めた。

     既に支払った慰謝料の将来分とは別で、合計の賠償額は1450万円となる。「長年住み慣れた住居や地域が長期にわたり帰還不能となった精神的苦痛に対する賠償」とした。・・・

     避難区域の住民1人当たりの慰謝料は月10万円。帰還困難区域の住民は事故から平成24年5月までの150万円と、翌6月からの5年分、600万円の計750万円を既に受け取っている。

     指針では、避難区域の住民への慰謝料を避難指示解除から原則1年で打ち切ることを示した。家屋の賠償は、最も低い築48年以上の木造住宅の評価額について、現行の新築住宅の2割から8割の範囲内に底上げすることも盛り込んだ。

参考


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